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第14回:「ひとり暮らし開始前のお約束ごと。〜敷金編〜の巻」 |
| みなさん、こんにちはー。芽依です(^-^) 昨日、久々に姉夫婦が我が家に遊びに来ました♪ うちの姉ちゃんはとってもキレイ好き。 前日から部屋の隅々まで掃除機をかけ、かいがいしく部屋を磨く芽依。 おやつはバームクーヘンにしましょー( ̄0 ̄)/ ・・・ってな感じで、その様子はまるで姑の訪問を受ける嫁(注1)と初めて彼氏を部屋に呼ぶ初々しい女のコを足して2で割ったようでした。 注1:芽依と姉ちゃんは仲が悪いわけではありません(笑) さて。準備万端で迎えた姉夫婦来訪当日。 どうだキレイだろー( ̄^ ̄)と言わんばかりの芽依に姉ちゃんの無邪気なひとこと。 「天気いいから、窓開けようよ」 ・・・そんなっΣ(・ω・ノ)ノ!窓枠、掃除してないっす!!カーテン閉めてりゃ見えないと思って。。あゝ無情・・・(笑) 『芽依、姉ちゃんに完敗の巻』(注2) ↑コラムの趣旨が変わってる・・・(;^_^A 注2:結論→芽依と姉ちゃんはとっても仲良しです(笑) |
| さてさて。今回は敷金のお話です♪ 芽依はまだ退去を経験していないので敷金問題に遭遇したことはないのですが、先日も敷金返還をめぐった裁判ありましたね。 "通常の修繕費は家賃から"との判決が出ましたが、そもそも敷金ってナニー?という方のために。 |
| ■『敷金』とは |
| 「賃借人が住宅を汚損した場合の修繕費、家賃の滞納などに備えるため賃貸人に預けておくお金」 要は借りてる人が部屋を汚した・壊したときや家賃を滞納してしまったときのために、保険として家主に預けておくお金ってこと。 |
| 従って上に書いたような出来事がなければ返還金額は多いハズ・・・と期待も膨らむのですが、その割に"敷金が戻ってこなかった"などのトラブルが多いのも事実。 そんなトラブルに巻き込まれる前に賢くなっておきましょ♪ まず覚えておきたいのが、契約書に必ず登場する言葉「原状回復」。 この原状回復の基準って?? |
| ■『原状回復』の基準 |
| 国土交通省の発表したガイドラインによると・・・ 原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等を復旧すること」と定義し、その費用は賃借人負担としました。 そして、いわゆる自然損耗、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃貸人負担としました。 →原状回復は、賃借人が借りた当時の状態に戻すことではないことを明確化 |
| と、あります。 つまり、普通に生活していて生じた自然消耗・老朽化は貸主の負担であり、これについての修繕費は家賃に含まれているものという考えです。 入居者が故意や過失で室内に傷や汚れをつけてしまった場合は、クリーニングや修繕費用が借主の負担となります。 修繕の必要な傷・汚れと費用の負担をする人の例を書いておくので、ご参考までに☆ |
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■借主の負担
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・床にタバコの焦げ跡
・フローリングの傷(家具などを引きずった跡など) ・壁に画びょう・釘の跡 |
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■貸主の負担
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・壁紙・畳の日焼け
・雨漏り→貸主の負担 ・壁紙がはがれた→貸主の負担 |
「原状回復の費用は入居者が負担」・・・等、契約書の中で具体的な内容・範囲にふれていない場合は特に突っ込んで聞きましょうd(^-^)敷金返還の査定をするのは大家さんなので、双方の認識に食い違いがないよう、これまでの敷金返還の割合を聞いてみたり以前に入居者に負担があった場合、いくらくらいの負担でどういった修繕内容だったかを確認するのもテです。 また、返還の方法についても確認を。 退去の際、いつまでにどういう方法で返還されるか、返還時期を確認することをお忘れなく。 退去後に別の部屋に借り替える予定があって、返還される敷金を引越費用に充てようと考えている方(←ほぼ芽依のこと)は返還時期って大事ですよね☆ |
| ■『敷引き』の場合 |
| 第10回:『ひとり暮らし最大の大出費!の巻』でも書きました、敷引きという慣習を持つの地域ではどうなるんでしょ?調べてみました♪ えー、まず関東でいう「敷金」が「敷引き」にあたるわけですが、この敷引きというのは『原状回復にかかる費用を先に決めておきましょー』という制度なわけで、退去時に部屋の修繕費用がこの敷引きの額を超えても超えなくても一律の金額でってことになってるそうです。 つまり部屋を汚しまくっていようが、ピッカピカに使っていようが契約時に払った敷引きより高くなることも、安くなることもないというワケ。 結構わかりやすい制度ですネ。 ところがこの制度もまったく問題がないわけでもなく、先に書いた敷金返還をめぐる裁判というのはこの「敷引き」制度を用いた関西地方で起きた出来事です。 このケースでは「特約」というものがからんでいたことによって敷引き以上の請求があったようです。 この「特約」、一方的に貸主にとって都合のいい内容である可能性もないとは言い切れません。契約書に特約の項があった場合は内容(修繕範囲や負担割合など)の確認をお忘れなく! もちろん納得できない内容であった場合、そのまま契約を結んでしまうことは後々トラブルを招くことになりかねません。 |
| 制度は違えど敷金をめぐるトラブルは西も東もなかなか尽きないよう・・・( ̄_ ̄ I)もっとわかりやすい制度を全国で統一して実施してくれればいーのにね。 賃貸契約って確認事項がたくさんあって大変・・・(; ̄― ̄A 次回はお約束ごとシリーズ最終章 〜更新・退去時編〜です。 さあ、もうひとがんばりっ♪( ̄o ̄)b |
| 次回は『ひとり暮らし開始前のお約束ごと。〜更新・退去時編〜の巻』です♪ お楽しみにー(・ω・)ノ |


「原状回復の費用は入居者が負担」・・・等、契約書の中で具体的な内容・範囲にふれていない場合は特に突っ込んで聞きましょうd(^-^)



















